薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について

区分
医薬品
文書番号
薬食発0604第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」)が平成26年6月12日から施行されます。これに伴い、改正省令による改正後の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の2の規定に基づき、「薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)が平成16年6月4日付で公布され、平成26年6月12日から施行することとされたことに関連して、濫用等のおそれのある医薬品の指定及びこれに関する通知の取扱い、指定医薬品の販売等について通知されました。

2014年6月4日 カテゴリー:通知