要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について

区分
医薬品
文書番号
薬食安発1024第3号
発信者
厚生労働省医薬食品局安全対策課長

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づく要指導医薬品のうち、同号イに掲げる医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)である医薬品1品目
について、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2第1項に定める期間を経過したため、要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移
行することとなった旨、通知されました。
なお、この移行に伴い、「薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第396号)が平成26年10月24日に告示され、同月25日に適用されています。

2014年10月24日 カテゴリー:通知