医薬品・医療機器等の回収について

区分
共通
文書番号
薬食発1121第10号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の回収については、これまでは、回収に着手したときは厚生労働省令に定める事項について厚生労働大臣への報告が求められていましたが、「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。以下「改正法」)の施行に伴い、回収に着手する旨に加えて回収の状況についても報告を求めるとされたこと等に伴い、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の回収の取扱いについて、制度の趣旨、基本的考え方等を含め、本通知にて取りまとめられました。
本通知は改正法の施行の日(平成26年11月25日)から適用されます。なお、これまでの回収に関する基本的な考え方を示す通知であった「医薬品・医療機器等の回収について」(平成12年3月8日医薬発第237号厚生省医薬安全局長通知)(※)は、本通知の適用の日をもって廃止されます。

※ リンク先の通知題名は「医薬品等の回収について」です。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.12.15

2014年11月21日 カテゴリー:通知