医療機器の製造販売届出に際し留意すべき事項について

区分
医療機器
文書番号
薬食機参発1121第41号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
平成25年11月27 日に公布された薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)が平成26年11月25日から施行されることに伴い、法第23条の2の13第1項の規定に基づく医療機器の製造販売届出の取扱い等について、医療機器製造販売届書各欄の記載事項等含め本通知にて定められました。
本通知は平成26年11月25日から適用されます。医療機器の製造販売届出の取扱について定める従前の通知「医療機器の製造販売届出に際し留意すべき事項について」(平成17年3月31日薬食機発第0331002 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)は、本通知の適用に伴い廃止されます。

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

2014年11月21日 カテゴリー:通知