ヒトES細胞の樹立に関する指針の告示について

区分
共通
文書番号
薬食機参発1125第14号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
平成25年11月に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25年法律第85号)等が制定され、ヒトES細胞の医療利用について法的枠組みが整備されたこと等を受け、医療利用を見据えてヒトES細胞を樹立するに当たり遵守すべき事項について、ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第2号)が文部科学大臣・厚生労働大臣により定められ、平成26年11月25日に告示、同日から施行されました。
同指針においては、治験に用いる加工細胞等または再生医療等製品の製造に用いる目的でES細胞を樹立する場合においても適用されることとなります。このため、同指針に基づいてヒトES細胞が適正に取り扱われるよう、都道府県衛生主管部(局)長宛に通知されました。

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.12.27

2014年11月25日 カテゴリー:通知