医薬部外品等の承認申請について(平成26年11月21日薬食発1121第7号)

区分
共通
文書番号
薬食発1121第7号
発出日
2014-11-21
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号)第2条の規定により「薬事法関係手数料令」(平成17年政令第91号)の一部が改正され、医薬部外品の製造販売承認申請に係る手数料について、既承認医薬部外品とは有効成分や効能・効果等が異なる医薬部外品の区分が新設されたこと等を踏まえ、本通知のとおり医薬部外品・化粧品(以下「医薬部外品等」)の製造販売の承認申請に関する取扱いが定められました。
本通知は平成26年11月25日以降に行われる医薬部外品等の承認申請について適用されます。なお本通知の適用に伴い、以下の通知は廃止されます。
昭和55年5月30日薬発第700号厚生省薬務局長通知
平成11年3月12日医薬発第286号厚生省医薬安全局長通知
平成16年7月16日薬食発第0716010号厚生労働省医薬食品局長通知

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
情報取得日2014.11.29