ノルウェー産のウシ等由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について

区分
共通
文書番号
薬食発0130第12号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「生物由来原料基準」(平成15年厚生労働省告示第210号)(※)第4の1「反芻動物由来原料基準」の(2)では、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品の原料等として使用することができるウシ及びその他類縁反芻動物由来の原料等(ウシ等由来原料等)の原産国が定められています。
ノルウェーでの非定型牛海綿状脳症(非定型BSE)感染牛の発生が伝えられたことを踏まえ、今後の予防的な措置を講ずるにあたって、既に製造された製品の取扱い、ノルウェー産のウシ等由来原料等の使用状況等の再点検等、当面の取扱いについて通知されました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.02.12

2015年1月30日 カテゴリー:通知