医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち同法第23条の2の23第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器及び管理医療機器に係る取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機参発0309第1号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第23条の2の5第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち、法第23条の2の23第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器及び管理医療機器に係る取扱いについて、その対象の範囲、認証申請等に関し通知されました。
なお、本通知の適用に伴い、平成22年6月1日薬食機発0601第1号通知(※)は廃止されます。

※ リンク先の法律題名は「薬事法」です。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
情報取得日2015.03.16

2015年3月9日 カテゴリー:通知