医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について

区分
共通
文書番号
薬生発1130第2号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品(以下「医薬品等」)、並びに毒物・劇物(以下「毒劇物」)の輸入監視については、「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」(平成26年11月 17日薬食発1117第16号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「旧通知」)が発出されています。
輸入手続きに関して一部変更が行われることから、本通知別添のとおり「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱要領」が定められ、平成28年1月1日から実施することとした旨通知されました。
なお、本通知の実施に伴い旧通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151202I0020.pdf
   情報取得日2015.12.03

2015年11月30日 カテゴリー:通知