「輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬生発1001第1号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給に関する取扱いについては、「輸出用医薬品等の証明書の発給について」(平成23年1月28日薬食発0128第1号)、「輸出用医薬品等の証明書の発給の一部改正について」(平成25年6月28日薬食発0628第19号)、「輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について」(平成26年11月25日薬食発1125第12号)により示されていましたが、平成27年10月1日付で「医薬食品局」から「医薬・生活衛生局」へ局の名称が変更されたこと等に伴い、本通知別添のとおり、様式1から21まで改正されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151005I0080.pdf
   情報取得日2015.10.13

2015年10月1日 カテゴリー:通知