防除用医薬品及び防除用医薬部外品の用法用量の変更に係る手続きの迅速化について

区分
共通
文書番号
薬生審査発0325第7号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長

《概要》
防除用医薬品及び防除用医薬部外品(以下「防除用医薬品等」)の製造販売の承認申請の取扱いについては、衛生害虫の防除を目的とする薬剤として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品または同条第2項に規定する医薬部外品として取り扱われています。
近年、デング熱等の国内感染事例が報告されていることに関連し、媒介蚊の防除に使用される防除用医薬品等の用法・用量の変更の取扱いについて、当面の措置としての手続き迅速化に関し通知されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160328I0060.pdf
   情報取得日2016.03.31

2016年3月25日 カテゴリー:通知