地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限の移譲等について

区分
共通
文書番号
薬生化発0324第1号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室長

《概要》
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号。以下「改正法」)については、平成27年6月26日に公布され、これにより「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)の一部が改正され、平成28年4月1日から施行することとされています。
また、改正法の施行に向けて、「毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令」(平成28年政令第66号。以下「改正政令」)及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第32号。以下「改正省令」)がそれぞれ平成28年3月16日に公布され、平成28年4月1日から施行することとされています。
これらの改正の趣旨、内容等については「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等について」(平成28年3月16日薬生発0316第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により通知されていますが、その運用にあたっての留意点について通知されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160328I0090.pdf
   情報取得日2016.03.31

2016年3月24日 カテゴリー:通知