「染毛剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」の一部改正について(平成28年7月12日薬生薬審発0712第1号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発0712第1号
発出日
2016-07-12
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
染毛剤製造販売承認申請書作成上の留意点等については「染毛剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成27年3月25日薬食審査発0325第12号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「本通知」)により取り扱われていますが、「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」(平成19年12月26日薬食安発第1226001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の一部及び平成19年1月15日付け日本ヘアカラー工業会自主基準が改正されたことから、承認書への使用上の注意の簡略記載について本通知の一部が改正されました。
なお、既承認のもの及び平成28年10月31日までに申請したものについては、改正前の記載方法であっても差し支えないとされています。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160713I0010.pdf
情報取得日2016.07.14