「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」の一部改正について(平成29年2月15日薬生発0215第3号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生発0215第3号
発出日
2017-02-15
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬部外品のうちパーマネント・ウェーブ用剤の製造販売の承認については「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第35号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」)により取り扱われています。また、パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請については「パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱いについて」(平成26年12月10日薬食審査発1210第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)及び「パーマネント・ウェーブ用剤の新規申請に係る分離申請の取扱いについて」(平成27年9月25日薬食審査発0925第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)により取り扱われていますが、局長通知の一部について、本通知のとおり改正することとされました。
なお、本通知は平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目について適用されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.02.18