パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について(平成29年2月15日薬生薬審発0215第2号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発0215第2号
発出日
2017-02-15
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点については「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成27年3月25日薬食審査発0325第14号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「課長通知」)により取り扱われてきましたが、「「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」の一部改正について」(平成29年2月15日薬生発0215第3号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を踏まえ、本通知のとおり取り扱うこととされました。
なお、本通知は平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目について適用され、本通知の適用に伴って課長通知は廃止されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.02.18