医療機器の基本要件基準第12条第2項の適用について(平成29年5月17日薬生機審発0517第1号)

区分
医療機器
文書番号
薬生機審発0517第1号
発出日
2017-05-17
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長

《概要》
「薬事法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第403号)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」(平成17年厚生労働省告示第122号。以下「基本要件基準」)のうち、第12条第2項の規定(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)については平成29年11月25日から適用されることとなっていますが、その取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.05.27