新通知に伴う薬監証明の取扱いについて

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発信者:関東信越厚生局健康福祉部 医事課

薬監証明の交付については、「医薬品等輸入監視要領」に基づき取り扱われていましたが、昨年に「医薬品等輸入監視要領の改正について」(平成22年12月27日付け薬食発1227第7号厚生労働省医薬食品局長)が通知され、本年1月1日より実施しているところです。
新通知では、臨床試験の取扱いに関して変更があったこと等、今後、受付窓口でも、その変更等に関連した薬監証明の申請や相談の増加、またはその申請内容の確認作業に時間を要することになると思われます。
そのため、直接窓口に薬監証明を申請する場合においても、特に、多数の件数を一度に申請する方々には、社内の業務手続き等の見直しを図り、緊急に薬監証明が必要になったもの以外は郵送で薬監証明を提出してください。

 

※上記掲載記事に関しましては、日本薬事法務学会が取材させていただきました内容を基に掲載しております。ご不明な点がございましたら、日本薬事法務学会事務局までご連絡いただければ幸いです。

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