【韓国】医療機器法施行規則の一部改定令を公布

□ 食品医薬品安全処(MFDS)は、中古医療機器の流通制度を合理的に改善するために中古医療機器の検査済証明書の発行機関を拡大する「医療機器法施行規則」の一部改定令を来る1月7日(火)から施行することを明らかにした。

○ 改定令の主な内容は、中古医療機器の検査済証明書の発行機関を、当該医療機器の製造・輸入業者だけでなく、食薬処長が指定した14の試験検査機関にまで拡大するものである。

○ 従来、中古医療機器検査済証明書の発行は、メーカー・輸入業者が行うことができ、検査の遅延や手数料の高額設定などの問題が提起されていた。

2014.1.7 MFDSニュース
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&seq=22495