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一般財団法人日本薬事法務学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本薬事法務学会と称し、英文ではJapan Association for Pharmaceutical Affairs Law Foundation(略称・JAPAL)と表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、東京都豊島区に置く。

  1. この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(公告の方法)
第3条 この法人の公告の方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(規則)
第4条 この法人は、定款並びに法令の定めるところを遵守し、次章に定める目的を達成するため、定款並びに法令に基づき規則、細則、規定等を定めることができる。

  1. 前項に定める規則は、評議員会の決議によりこれを定める。
  2. 規則、細則、規定等は、評議員会においてこれを改定し、また廃止することを妨げない。

第2章 目的及び事業

(目的)
第5条 この法人は、薬事法務に特化した学会として、薬事法およびその関連法規に関する学術研究・啓発活動をとおして会員相互の研鑽と交流を図り、薬事法務のさらなる質の向上・発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第6条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 研究及び共同研究
  2. 講演会・視察会・研修会・シンポジウム等の開催
  3. 国内外への専門講師の派遣・人材育成
  4. 広報活動における広報ツールの製作・管理・各種出版物の刊行
  5. 調査・開発・技術指導の協力
  6. 研究開発における新組織の構築
  7. 各関連機関・団体が行う活動における助成金の申請
  8. 各協力・協賛機関からの助成による学会・財団の設立及び運営、国際協力
  9. 関連の大学及び学会・研究機関・研究者における研究論文発表の協力
  10. 研究における知的財産権の申請・保全・管理
  11. 研究成果における執筆出版販売事業
  12. 応用技術導入における技術提携事業
  13. 特殊開発機器の販売提携事業
  14. 知的財産権の運用事業
  15. 受託研究及びその事務
  16. 医薬部外品・化粧品の分析試験
  17. 各種ISO認証の取得支援
  18. FDA、KFDA、SFDAその他海外機関への各種申請の支援及びCEマーキングその他海外認証の取得支援
  19. オーガニックコスメ認証の取得支援
  20. 前各号に挙げるほか、前条の目的達成に必要な関連事業

(事業理念)
第7条 この法人は、別に定める倫理規程に則して、第5条に掲げる目的の達成のため、事業を公正に運営し、社会的信用の確保・向上に努めるものとする。

第3章 基本財産

(基本財産)
第8条 この法人は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、別表1に挙げるものを基本財産とする。

  1. 基本財産は、第5条に掲げる目的を達成するため、善良な管理者の注意をもって維持管理されるものとする。
  2. 理事は、基本財産の一部について、処分し、または基本財産から除外しようとするときは、予め処分し、または除外する財産の名称その他当該処分または除外を行うため必要な事項について、理事会の決議及び評議員会の承認を得なければならない。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(員数)
第9条 この法人は、評議員3名以上を置く。

(選任及び解任)
第10条 評議員は、指名委員会において選任し、または解任する。
<以下略>

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

(評議員の報酬等)
第12条 この法人は、評議員に対し、事業年度ごとに、評議員会が別に定める基準及び方法に従って、報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益をいう。以下同じ)を支給する。

第2節 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、法令及びこの定款に定められた事項について決議を行う。

(決議)
第15条 評議員会の決議は、評議員(決議に特別の利害関係を有する評議員を除く。次項において同じ)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)第189条第2項に規定する決議(以下、「特別決議」という)は、評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
  2. 評議員会は、理事または監事(以下、「役員」という)の選任に関する議案について決議をするときは、候補者ごとに決議を行わなければならない。
  3. 前項の場合において、役員の候補者の合計数が第22条に規定する員数の上限を超えるときは、過半数の票を得た候補者のうち得票数の多いものから順に、当該員数の上限に達するまで、役員として選任するものとする。

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度3月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。この場合においては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定めるところにより、理事会の決議を経なければならない。

  1. 理事長は、評議員会の開催の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、 通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。

(決議の省略)
第19条 評議員会の決議の目的たる事項について役員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が、評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、これを保管する。

  1. 出席した評議員及び役員は、前項の議事録に記名押印または電子署名する。

第5章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、以下の役員を置く。
1 理事 3名以上
2 監事 1名以上

  1. 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。また任意に専務理事、常務理事等(以下、「役付理事」という)を置くことができる。
  2. 理事長は、法上の代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  4. 役付理事を設置した場合、これらの者にこの法人の業務の執行を分掌させることができる。
  5. 前項の規定により役付理事が遵守すべき事項その他当該理事の職務分掌に関する事項は、規則で定める。

(役員の選任)
第23条 役員は、評議員会の決議によって選任する。

  1. 理事長、副理事長、役付理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  1. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 前3項の規定にかかわらず、役員の再任はこれを妨げない。
  4. 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する

(役員の解任)
第25条 役員が次のいずれかに該当する時は、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第26条 理事の報酬等(報酬、賞与その他の業務執行の対価として当会から受ける財産上の利益をいう。以下同じ)の額及びその支給の時期は、事業年度ごとに、評議員会の決議により定める。
2 前項の規定は、監事等の報酬等についてこれを準用する。

(責任の免除または限定)
第27条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第2節 理事会

(権能)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 第23条第2項に定める役員の選任

(開催)
第29条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
一 理事長が必要と認めたとき
二 理事が書面により理事会の開催を理事長に請求した場合

(理事会招集の手続き)
第30条 理事会の招集は、その開催の7日前までに、理事長が各理事に対しその目的たる事項、日時及び場所を記載した書面もしくはメールを発行することにより行うものとする。

  1. 理事長が急病、出張その他やむを得ない事情により招集手続きを行うことができない場合は、副理事長がこれを行う。
  2. 役員全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第31条 この理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

  1. 理事長が急病、出張その他やむを得ない事情により議長を行うことができない場合は、副理事長がこれを行う。

(理事会における決議)
第32条 理事会の決議は、定款及び法令に別段の定めがあるもののほか、法人法に定めるところにより、議決に加わることできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 理事の理事会における議決権は各1個とする。
  2. 前2項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項に提案をした場合において、当該提案について理事(当該決議事項について決議に加わることのできるものに限る)の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をし、かつ監事から異議が述べられなかった場合、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、これを保管する。

  1. 出席した役員は、前項の議事録に記名押印または電子署名する。

第6章 資産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価格)
第34条 <個人情報につき以下略>

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の評議員会にて報告、承認するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、評議員会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、定時評議員会において承認を得るものとする。

  1. この法人は、前項の定時評議員会の終結後、遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(資産等の管理・運用)
第37条 前2条による以外の資産等の管理または運用は、別に定める規則により、理事長が行うものとする。

(会計原則)
第38条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の特別決議によって変更することができる。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第41条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第42条 この法人は、法令に基づき、業務上取り扱った個人情報の保護、及び適正利用に万全を期するものとする。

附則

  1. この定款は、一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. <2~4は個人情報のため省略>
  1. この法人の最初の事業年度は、第39条の規定にかかわらずこの法人成立の日より平成22年12月31日までとする。
  2. この定款は、この法人の全ての事務所に備え置く。
  3. 本定款に定めのない事項は、すべて関係法令の定めるところによる。

以上