【韓国】福島第一原発事故関連へのKFDA対応について(5)

食品医薬品安全庁(KFDA)は最近、日本の放射能漏れ事故と関連し、各国の対応動向、日本の原発の事態等級の修正などを考慮し、管理の強化に向けて追加的な措置を取ると明らかにした。

第一に、日本の農産物の輸入管理強化のために前(3.25、4.4)輸入中断された5つの県の特定の項目(葉菜類および葉莖菜類など)は、現行どおりの輸入中断措置を維持し、5県の他の食品と、原発周辺の8つの都県で生産製造される食品等につきましては、追加で、政府証明書を提出するようにし、その他の地域の輸入食品等につきましては、産地証明書を要求。この場合でも、従来と同じように輸入ごとに放射能検査の実施。

第二に、乳幼児の場合は、牛乳以外にも、乳幼児食品の摂取量が増加しているという点と、ヨウ素の敏感度などを勘案し、ヨウ素に対して別途の乳幼児の管理基準を新設。

 

それぞれの後続措置ごとの詳細については、次のとおりです。
<輸入管理の強化>
従来の5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の輸入中断品目(ほうれん草などの葉菜類や葉莖菜類)につきましては、輸入暫定中断措置を維持し、8つの都県(宮城、山形、新潟、長野、埼玉、神奈川、静岡、東京都)の輸入食品等については、輸入時に日本政府の証明書を提出するようにしながら、輸入毎に放射能検査の実施。
※13県については、日本でほうれん草などに放射性物質が検出された地域を選定した。政府の証明書は、ヨウ素とセシウムを検査して発行するようにし、ヨウ素やセシウムが検出された場合は、ストロンチウムやプルトニウムなどの検査証明書を追加で要求。
その他の34県で生産製造されている食品などは、日本政府(都道府県を含む)が発行する産地証明書の提出を要求し、輸入毎に放射能検査の実施.。産地証明書には、当の農林産物等や食品などが放射能に汚染されていない地域で生産されている、または製造加工されたことを証明する内容を含む。
※産地証明書を提出した場合にも、輸入段階の検査でヨウ素やセシウムが検出されたら、ストロンチウムなどの追加の証明の要求。同措置は、’11年5月1日に輸入申告される日本産の食品を対象に施行され、第3国で製造した後、日本を単純経由して輸入される食品や、3月11日以前に日本で製造された食品には適用されず、現行のように、輸入毎に点検。

< 乳幼児の管理基準の強化>
 今回の日本の原発事故をきっかけに、韓国の放射能管理基準に対する危害評価を実施した結果、現在の基準を維持しても、十分な安全域を確保しているとの評価。しかし、最近、 乳幼児の食生活パターンの変化と放射性ヨウ素の乳幼児(0-6歳)の敏感度を勘案し、ヨウ素の乳幼児用食品の基準(100Bq/kg)を牛乳・乳製品( 150Bq/kg)とは別途に新設し、管理を強化していく。

参考URL: 2011.4.14 KFDAニュース

http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=14816&cmd=v