会員規程

(会員の構成)
第1条
本会には、次の5種の会員を置く。
一 一般会員: 年会費 25万円 個人、法人を問わない会員(学生は除く)
二 賛助会員: 年会費 50万円(1口)以上を納める会員
三 学生会員: 年会費 5000円を納める学生身分の会員
四 研究会員: 年会費 2万円を納める研究目的の会員(法人は除く)
五 特別会員: 当学会からの推薦を受けた会員

(会員資格の取得)
第2条
本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところによる所定の様式をもって申込み及び承認を受けなければならない。

本会は、入会希望者のうち以下の各号のいずれかに該当する者(法人を含む)については、入会を拒否することができる。

一 未成年者、成年被後見人または被補佐人
二 法人格なき団体
三 法令に違反し禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えまたは執行されることのなくなった時から2年を経過しない者
四 本会または本会、本会の役員及び評議員が所属、加盟または賛助する団体から除名などの重要な処分を受けた者
五 会費を負担する資力が無い者、資力が無いと推測される者またはその支払いを拒否する者
六 反社会的団体またはそれと推測される団体及びそれらの団体に関係する者
七 故意または過失により、本会及び本会の会員並びに第三者に損害をあたえ、またはそのおそれがある者
八 会員になることが本会及び本会員共通の利益に反することになる者
九 入会の申込において故意または重大な過失により事実と異なる内容の届出をした者
十 その他本会の会員となるのにふさわしくないと考えられる者

(会費の負担)
第3条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、 事業年度ごとに理事会において別に定める額を会費として支払う義務を負う。

前項に規定した会費を徴収する時期、方法、その他必要な事項については規則をもってこれを定める。
当会が会費として徴収した費用は、返還しない。

(任意退会)
第4条
会員は、理事会において定める本会所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第5条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会または評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 法令、定款及びその他の規則に違反したとき。(違反の程度が軽微 である場合を除く)
二 故意または重大な過失により本会、本会の会員または本会と関係の深い団体、個人に損害を与え、または本会の目的に違背する行為をしたとき。
三 成年被後見人または被保佐人となったとき。
四 当会または当会が加盟、賛助、その他当会と関係の深い法人または団体から除名もしくはそれに準ずる処分を受けたとき。
五 会費の負担を拒み、もしくはその資力がないとき。
六 前各号に定めるほか、他の前会員の共通に利益を著しく害するもしくはそのおそれがあるとき。
七 入会の際に故意または重大な過失により個人情報その他必要な事項に関して事実と異なる内容の届出をしたことが発覚したとき。
八 第2条3項に違反する行為をおこなったとき、またそのことが発覚したとき
九 その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第6条
前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 会員全員が同意したとき。
二 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

本会の会員が事業年度途中に会員資格を喪失するにいたったときは、その理由の如何によらず、既納の会費その他拠出した金品は返還しない。

(名簿)
第7条
本会は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。

本会の会員に対する通知または催告は、前項に基づく名簿に記載した住所、もしくは会員が本会に通知した居所にあてて行うものとする。

(規則、規定等への同意)
第8条
会員は、入会の申し込みをもって、本会がホームページに掲載及び会員に通知した規則、規定等に同意したものとみなす。

以上