《概要》薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関について通知されました。
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《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品が指定されました。
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《概要》抗血小板剤及びノボリの安全対策に係る協力依頼について(事後連絡)通知されました。
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《概要》抗血小板剤及びノボリの安全対策に係る協力依頼について通知されました。
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《概要》ノボリの安全対策に係る協力依頼について通知されました。
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《概要》チクロピジン塩酸塩製剤の適正使用について通知されました。
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《概要》クロピドグレル硫酸塩製剤及びチクロピジン塩酸塩製剤の適正使用について通知されました。
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《概要》ノボリの適正使用について通知されました。
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食品医薬品安全庁(KFDA)の安全評価院は8日、米国のワシントンDCで韓国(KoCVAM *)の動物代替試験法の国際協力(ICATM)参加のための協力覚書を締結したと発表した。
※KoCVAM(Korean Center for the Validation of Alternative Methods)
2009年、KFDAの食品医薬品安全性評価院内に設置された動物の代替試験法検証センター
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BPAは内分泌系の障害を引き起こす可能性があると推定されており、各国で溶出規格が導入されている。※溶出規格:0.6 ppm(韓国、EU)、2.5ppm(日本)、別途規定未設定(米国)カナダやEU等では、乳幼児を対象に予防的安全管理のレベルを強化するためBPA含有乳児用哺乳瓶の製造輸入販売の制限を行なっており、韓国でも2012年からBPAを含有する乳児用ミルクの製造輸入販売を制限する計画である。
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