血液製剤等への製造・試験記録等要約書の導入に伴う試行期間の延長について(令和2年12月17日薬生監麻発1217第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生監麻発1217第1号
発出日
2020-12-17
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

ワクチンを除く血液製剤などの生物学的製剤(以下「血液製剤等」)の検定の申請における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第197条第2項第1号に規定する製造・試験記録等要約書(以下「SLP」)の審査については、「血液製剤等への製造・試験記録等要約書の導入に伴う試行期間の設置について」(令和元年7月26日薬生監麻発0726第4号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「試行通知」)により試行的に実施されています。
引き続き、血液製剤等におけるSLP制度の円滑な導入に向けた検討を行うため、試行通知に示されている試行の実施期間が令和3年6月30日まで延長されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2020.12.29

2020年12月29日 カテゴリー:通知