社内の法務体制構築と認定基準

■ 社内における法務体制構築の考え
~薬事法務における適正な社内管理構築に向けて~

薬事法及び関連法規は、薬事法務に関連する企業(薬事法における製造業、製造販売業、販売業、修理業、その他、薬局、医療機関、試験機関、教育機関、海外の法人等)において遵守され、適正に運用されることが重要です。また、社内において、薬事法務に対し十分な知識と経験を有する人員が整備され、教育訓練がなされていることにより、副作用、不具合、顧客からのクレームが発生した場合の、迅速な対応が可能となります。
当学会では、第三者認定機関として、客観的な薬事法務に関する審査を実施し、社内における薬事法務の適正運用の実施に寄与します。

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社内の法務体制構築と認定基準

■ 認定基準(JAPAL.Cert.101101Ver.1) 初版 2010年11月1日制定

No. 要求事項 必須項目 参考項目
1. 薬事法及び関連法規に対する十分な知識と
実務経験を有する人員が整備されていること

○

 
2. 薬事法及び関連法規に関連する業務(例えば
法定表示ラベルの作成、広告印刷物の作成等)
に関して法令を順守した対応が可能であること

○

 
3. 副作用、不具合等、顧客からのクレームが発生した
場合に迅速に対応が可能であること

○

 
4. 薬事法に関連する法令、通知類を定期的に収集
検討、必要な措置を実施していること

○

 
5. 薬事法における許認可を取得している場合、
法令の要求事項を順守していること

○

 
6. 薬事法に関連する業務に従事する人員に対し、
定期的な教育訓練がなされ、維持されていること

○

 
7. 薬事法における回収事例、違反事例(行政指導は除く)
が過去3年間以内に発生していないこと

○

 
8. 上記、1から7の要求事項を定期的に内部監査し、
レビュー可能な状態にあること。
また、レビューし、必要に応じて、改定するシステムが
構築されていること

○

 
9. 薬事法に関連する業務でISO9001:2008を取得している  

○

10. 【医療機関の場合】
医療機器安全管理責任者の設置、及び運用整備
がなされていること
 

○

11. 【試験機関の場合】
薬事法及び関連法規における試験検査を実施していること
 

○

12. 【教育機関の場合】
薬事法及び関連法規の教育を実施していること
 

○

13. 【海外の法人の場合】
薬事法及び関連法規の情報を円滑に収集できるスキームが
構築してあること
 

○