【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和7年9月3日政令第312号) 新旧対照条文

区分
共通
文書番号
政令第312号
発出日
2025-09-04
発信者

《概要》

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第77号及び別表第3第11号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。

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《改正》

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2025.09.07