【告示】特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十六条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(令和7年12月1日厚生労働省告示第309号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第309号
発出日
2025-12-01
発信者
厚生労働大臣

《概要》

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)第16条の規定に基づき、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十六条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成21年厚生労働省告示第260号)の一部が改正されました。
本改正により、同告示の第2条・第3条・第5条のそれぞれ一部が改正されます。

告示本文はこちら(PDF)

《改正》

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十六条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成21年厚生労働省告示第260号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2025.12.5