要指導医薬品の指定等について

区分
医薬品
文書番号
薬食発0606第5号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号)による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、「薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品」(平成26年厚生労働省告示第255号)が平成26年6月6日付で公布され、平成26年6月12日より適用されることに伴い、要指導医薬品の指定等の趣旨や留意すべき事項について通知されました。

2014年6月6日 カテゴリー:通知