《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第9項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第1の一部が改正されました。
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薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)医薬品各条の一部が改正されました。
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《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第44条第2項の規定に基づき、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第3劇薬の部の一部が改正する省令が定められました。本省令は公布の日より施行されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76項の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました(本省令の施行は公布の30日後)。
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《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第216条の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間について、定められました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第9項及び第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第1及び別表第2の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第8項の規定に基づき、薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第297号)別表の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項及び第6項の規定に基づき、薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年厚生労働省告示第298号)別表の一部が改正されました。
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《概要》
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号)第4条第1項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第84号)の一部が改正されました。
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