【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第21号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第44条第2項の規定に基づき、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第3劇薬の部の一部が改正する省令が定められました。本省令は公布の日より施行されます。