法令改正

【告示】薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間を定める件

《概要》薬事法施行規則第16条の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5項に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間について定められました。 通知本文はこちら(PDF) ...

【告示】薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件

《概要》薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF) ...

【省令】薬事法施行規則等の一部を改正する省令

《概要》薬事法第14条第3項(同条第9項・同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)、第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)、第80条の2第1項及び第4項から第6項まで並びに第82条の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表1はこちら(PDF) 新旧対照表2はこちら(PDF)...