【告示】厚生労働省告示第209号

区分
医療機器
発信者
厚生労働省

《概要》
薬事法施行令第80条第2項第7号ハの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第430号)の一部が改正されました。