【告示】非視力補正用コンタクトレンズ基準

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第283号

《概要》
 薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、非視力補正用コンタクトレンズの基準が定められました。