【告示】厚生労働省/経済産業省/環境省 告示第8号

区分
共通
文書番号
厚生労働省/経済産業省/環境省 告示第8号

《概要》
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第28条第1項の規定に基づき、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められました。
本告示は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から適用され、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は同法施行令第四条の二に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成元年/厚生省/通商産業省/告示第5号)は、平成22年3月31日限り廃止されます。