【告示】薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第121号

《概要》
 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品が定められました。