【告示】薬事法第50条第9号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品

区分
共通
文書番号
厚生省告示第18号

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第50条第8号の規定に基づき、習慣性がある医薬品が指定されました。また昭和33年10月厚生省告示第305号は廃止されます。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第104号)