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未分類
一般財団法人
日本薬事法務学会
【告示】人工血管基準
区分
共通
文書番号
厚生省告示第298号
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、人工血管基準が定められました。
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