【告示】厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年5月20日厚生労働省告示第209号)

区分
生物由来製品・特定生物由来製品
文書番号
厚生労働省告示第209号
発出日
2003-05-20

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項及び第6項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品が定められました。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成27年7月3日厚生労働省告示第317号)

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成28年1月22日厚生労働省告示第8号)

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第105号)

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成28年7月4日厚生労働省告示第287号)

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成28年9月28日厚生労働省告示第357号)

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成29年3月30日厚生労働省告示第108号)

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成29年9月27日厚生労働省告示第304号)