【告示】トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン若しくは同令第5条に定める加硫剤、接着剤、洗浄剤若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針

区分
共通
文書番号
厚生労働省
経済産業省
環境省
告示第4号

《概要》
トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第5条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針について通知されました。