【告示】地方税法施行令第7条の15の9第1号の規定に基づく寄附金控除額の控除の対象となる寄附金

区分
共通
文書番号
総務省告示第544号

《概要》
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成20年10月1日から同年21月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、平成21年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用されます。