【省令】PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3OS又はその塩の項第1号から第3号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第2号
経済産業省令第2号
環境省令第2号
発信者
厚生労働大臣
経済産業大臣
環境大臣

《概要》
PFOS又はその塩及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第1号から第3号までに定める製品に関する技術上の基準を定める省令の一部改正について通知されました。