【告示】薬事法第七十七条の二の五第一項の規定に基づき希少疾病用医薬品の指定を取り消した件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第193号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法第77条の2の5第1項の規定に基づき、平成25年4月4日をもって同法第77条の2第1項の規定による指定を取り消した希少疾病用医薬品につき、告示されました。