【告示】薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器の一部を改正する件

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第37号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第93条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第93条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第335号)別表の一部が改正されました。