【告示】薬事法施行規則第十二条第一項の登録を受けた試験検査機関が試験検査の業務の全部を廃止する旨の届出があった旨を公示する件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第202号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)第9条第1項の規定により、試験検査機関の業務の全部を廃止する旨の届出のあった試験検査機関につき、同条第2項の規定に基づき公示されました。