【告示】薬事法第七十七条の二の五第一項の規定に基づき希少疾病用医薬品の指定を取り消した件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第235号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の5第1項の規定に基づき、同法第77条の2第1項の規定により希少疾病用医薬品の指定を取り消した医薬品2品目につき、同法第77条の2の5第3項の規定により公示されました。