【告示】生物学的製剤基準の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第279号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)医薬品各条の部の一部が改正されました(4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)・沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン・乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子の追加)。