【告示】厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第318号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の7第3項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品が定められました。
本告示は薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から適用されます。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品の一部を改正する件(平成27年9月18日厚生労働省告示第378号)