【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品を定める件(平成26年厚生労働省告示第509号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第509号
発出日
2014-12-26
発信者
厚生労働大臣

《廃止情報》
本告示は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品を廃止する告示(平成29年6月1日厚生労働省告示第216号)により廃止されます。

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第76条の6の2第3項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第249条の6の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物などである物品25種につき、定められました。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品の一部を改正する件(平成27年2月4日厚生労働省告示第19号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品の一部を改正する件(平成27年3月5日厚生労働省告示第47号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品の一部を改正する件(平成27年3月25日厚生労働省告示第131号)