【告示】平成二十七年産あへんの納付期限を定めた件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第276号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成27年産あへんの納付期限が定められ、同条の規定により告示されました。