【告示】国家戦略特別区域法第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを定める件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第362号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)の施行に伴い、及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の3第1項の規定に基づき、国家戦略特別区域法第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものとして、ヒト体細胞加工研究用具・ヒト体性幹細胞加工研究用具・ヒト人工多能性幹細胞加工研究用具の3品目が定められました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H150902I0020.pdf
   情報取得日2015.09.10