【告示】医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器の一部を改正する件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第441号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条第2号及び薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成26年厚生労働省令第87号)第9条の規定による改正前の医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号)第4条第1項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第84号)の一部が改正されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151113I0040.pdf
       http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151113I0041.pdf
   情報取得日2015.11.14